国外転出課税およびお休みのお知らせ

皆様、ご無沙汰しております。

さて、以前から話題になっておりました所得税の改正で「国外転出課税」制度の設立についてお話します。

平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

国税庁が作ったパンフがわかりやすいと思いますので、よかったら参考になさってください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf

さて、いつもブログを読んでいただきありがとうございます。私、渕香織は、7月末までお仕事をお休みさせていただいております。その間、渕香織タックスアンドコンサルティングの既存のクライアントにはご迷惑をおかけしないように、スタッフおよび外部の協力税理士さんが対応いたしますが、新規のお仕事やクライアントに関しては、申し訳ありませんが、お断りをさせていただいております。8月ごろからまた再開できると思います。ブログもそれまではお休みとさせていただきます。もしよろしければ、毎回ブログの下にある「一日1回クリックをお願いします」と書いてあるところを覚えていればクリックしていただければ嬉しいです!

また夏にお会いしましょう!それまでお元気でお過ごしください。

渕香織

関連記事

  1. 税務裁判の紹介~海外不動産を買って節税できる?!Part2

  2. 非永住者のストックオプションの取り扱い

  3. 納税管理人について

  4. 役員の光熱費負担は、定期同額給与にならない?!~エキスパット…

  5. 国際税務ってなに? vol2

  6. 租税条約関係法規集のご案内

カテゴリー
最近の記事
2025年6月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGE TOP