国際税務の今後のゆくえと国外財産調書制度の創設

こんにちは。
税理士の渕香織です

昨日はEY大阪事務所に勤務している元同僚と会いました
関西でも、国際税務のプロフェッショナルの力を必要としている企業はたくさんあるようで、ここ大阪で、積極的に開拓をしている話にとてもいい刺激を受けました。
またそのようなProposalつまり営業活動をするためには、奥深い国際税務の知識が必要だということも改めて思いました

私も勉強がんばらなくっちゃ
さて、今日の本題です。12月10日発表のH24税制改正大綱で、国外財産調書制度の創設」がされました。
5000万円超の海外資産を持つ個人は年1回の税務署への報告義務があり違反した場合には罰金または懲役の罰則があるというものです。
ご存じのとおり日本の税率は法人、個人ともに本当に高いです。
それに嫌気をさした多くの方が続々と海外流出をしていますが、中にはいきすぎた租税回避、率直にいうと脱税まがいなことをされる方の増加が問題になっています。
なんとか歯止めをかけたい政府が、こういう制度を創設したと思われます。

H23から(軽課税国で有名な)ケイマンやバミューダに対しても情報提供要請が可能となるとともに、シンガポールに対しても銀行機密情報の提供要請ができるようになりました。

また日本人が多く進出している香港、バハマ、マン島との租税条約も締結して、さらに聖域と思われていたスイスとの情報交換も今後可能となります。
これを読んでドキッ!!とされた方はご注意くださいねー。

それでは皆様よいお年をお迎えください。

Have a happy new year!
tax consultant/accountant in Tokyo

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