確定申告シリーズ<雑損控除>

確定申告もうすぐはじまりますね。
2月16日からです★

以前もお伝えしましたが、
知らないと損する場合があるのでしっかり調べて申告しましょう。
今月は確定申告月間なので、何度かにわたって確定申告についてのお話をしたいと思います。

まず今日は雑損控除のこと。
下記の被害にあわれた場合は、雑損控除を受けられます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
どれだけお得になるかというと、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

実は私も今年は雑損控除を受けるのです。
害虫の被害ではありませんよ!

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