海外に住む人の不動産所得は、国内に住む人と何が違うの?

先日の確定申告相談での会話。
めずらしく国際税務がらみのご相談。
ふっちー、ちゃんとこたえられるか。
腕のみせどころー。

推定70代男性「娘が持ってるマンションのことですが、娘が外国に住んでるので、代わりに相談させてください。
不動産会社が、娘に家賃を支払うときいつも20%源泉税をひかれるんですけど、これなんでしょうか?不動産会社に手数料+2割多くごまかされてとられてるのでしょうか?」

ふっちー「大丈夫です。ごまかされてません。
娘さんは非居住者となっているので2割源泉されるのですが、確定申告することで還付されますよ」

日本の会社に勤めているサラリーマン等が海外の支店などに転勤すると、原則として国内に住所を有しない者と推定され、所得税法では非居住者となります。
非居住者の不動産所得は20%源泉されるのです。なぜでしょうか?

これは、非居住者からの税金のとりもれ(つまり非居住者がどさくさに紛れて税金を払わないってことにならないように)を防止したい財務省の知恵だといわれてます。

あー、今日は楽しみがひとつ消えた。
でも大丈夫。明日になったらまた元気。

明日の準備しよっと

関連記事

  1. 震災後、自分の国へ帰った外国人の帰国費用はどう扱うの?

  2. 海外を使った節税って。。。/LinkdIn使ってますか。

  3. BEPSってなに?

  4. 平成25年度国際税務税制改正ー移転価格税制

  5. 日本に住む外国人の所得が非課税になる時

  6. 非永住者の税務-Tax treatment for non-…

カテゴリー
最近の記事
2026年3月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
PAGE TOP